自民党の派閥パーティーをめぐる問題で、東京地検特捜部は19日、安倍派と二階派の事務所の家宅捜索に乗り出した。元検事の弁護士と政治資金に詳しい専門家に、捜査のポイントや今回の事件の問題性を聞いた。
高井康行弁護士(元東京地検特捜部検事)
派閥側の会計責任者には当然、当該資金がパーティー券の売り上げであり、政治資金収支報告書に記載すべきだとの認識があるはずなので、会計責任者を不記載罪に問うのは難しくない。事務総長を務めた国会議員の共謀まで問うには、不記載を指示するなど、主体的に関わったという供述や証拠が必要だ。不記載は長年の慣例で、会計責任者が事務総長に逐一相談していないなどとなれば、共謀認定は難しい。
パーティー収入の還流を受け…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル